1.維持管理基準
 @ 建築物衛生法(ビル管法)により床面積が3,000u以上(学校は8,000u以上)の  建築物は空気環境測定を行うよう定められています。
 A 対象建築物(特定建築物) 
  (1)床面積3,000u以上    店舗・事務所・研修所・旅館・興行場・百貨店・集会場・図書館・博物館・美術館・遊技場 
  (2)床面積8,000u以上    学校教育法第1条に規定する学校
 B 測定回数 
  (1)2ヶ月以内に1回空気環境測定を行うことが定められています。 
  (2)新規に竣工した特定建築物については(竣工してから1年程度)は毎月1回実施する。
 C 測定項目 
  (1)温度・相対湿度・気流は瞬間値   
    (1日2回又は3回の個々の測定値について適否を判断する。)   
  (2)一酸化炭素・二酸化炭素・浮遊粉じん量は平均値       (1日2回又は3回の測定値を平均したもので適否を判断する。)
  (3)ホルムアルデヒド   
    (建築・大規模修繕等を行った場合、使用開始日以降に到来する最初の6〜9月の間に    1回測定する。)
 D 測定場所は原則として各階ごとに1ヶ所以上及び外気を測定する。( ビルの規模に応じて測定点数を調整する必要があります。)

2.基準値
@ 温     度   17℃以上28℃以下(冷房時には外気との差を著しくしない。)
A 相 対 湿 度   40%以上70%以下
B 気     流   0.5m/秒以下
C 一 酸 化 炭 素     10ppm以下
D 二 酸 化 炭 素     1000ppm以下
E 浮 遊 粉 じ ん 量   0.15mg/m3以下
※ ホルムアルデヒド  0.1mg/m3(0.08ppm)以下

3.測定時の注意事項
@ 事前に測定個所・測定回数の打ち合わせをする事。
A 測定機器のバッテリーチェックを必ず行う事。
B 外気は排気等の影響を受けない位置で測定する事。
C 各部屋の測定位置は空調等の影響を受けない位置で測定する事。D 測定の高さは床上75p以上120p以下で測定する事。
E 検知管のガラス破片が飛び散らないように十分に注意する事。F 乾湿計の湿球は乾燥させないに細目に給水する事。
※ 照度を測定する場合、一般事務室等は床上85p廊下等は床面にて測定する事。 (階段・更衣室等70ルクス以上、廊下・トイレ等150ルクス以上、事務室・会議室等  300ルクス以上)

4.報告書の作成 
  測定値のグラフを添付した報告書を作成する。